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医療費控除

歯科治療の治療費が医療費控除の対象になることをご存知でしょうか?
1年間で高額の医療費を払った場合(原則的には10万円以上支払った人)は確定申告をすれば税金が戻ってきます。 結構知られてないみたいなので、歯科治療をされる際には是非参考にして申告してください。

年間10万円以上の医療費は税金の還付、軽減の対象

医療費控除

本人および生計を同じにする配偶者、その他の親族の医療費(毎年1/1から12/31までの分)を支払った場合には翌年3月15日までに申告すると医療費控除が適用され税金が還付または軽減されます。
ただし、年間お支払いになった医療費が10万円以上でなければ対象となりません。
(※)(申告額は200万円が限度です)
※所得合計額が200万円までの方は所得合計額の5%以上医療費がかかった場合申告できます。

申告期限をお忘れなく!

※同一生計の家族・親族の医療費をまとめて申告できます。
※2月16日及び3月15日が休日等の場合、期間が前後することがあります。
※医療費控除によって税金が還付される場合は、翌年の1月1日から申告することが出来ます。

医療費控除Q&A

患者さまからよくあるご質問をまとめてみました。

Q: どの位、還付されるのでしょうか?

A: 平均的サラリーマンでしたら大体医療費の金額の1割位と考えてください。
例/年収600万円のA氏(家族4人/本人、妻、こども2人)で、医療費が年間約25万円かかりました。
還付金15,000円程度、その他、住民税が15,000円程度安くなります。

ご主人 骨折治療 65,000円
奥様 虫歯治療費金冠 153,000円
お子様(2人) かぜ・ケガなど 32,520円
Q: 領収書をもらい忘れたり、万一紛失したらどうすればいいでしょうか?

A: 領収書はできるだけ頂いてください
もらえなかったり紛失した場合には詳しく(ノートの「その他の欄」に病院の住所も記入)きちんと記入してください。

Q: かかった医療費から医療費補てん金額を差し引くと10万円を超えない場合でも申告できますか?

A: 残念ながら差し引いた金額が10万円を超えない場合は申告できません。
※但し所得合計額が200万円までの方は所得合計金額の5%以上医療費がかかった場合申告できます。

Q: 薬局の領収書があれば薬ですから全部記入してもよいのですか?

A: 薬局の領収書には、雑貨や化粧品も含まれることがありますから薬代だけ記入してください。
しかも薬は、病気治療又は療養に必要なものが認められるだけですからノートに病気名、領収書に薬名をハッキリ書いてください。

Q: 申告する際に必要な書類は?(サラリーマンが医療費控除の申告をする場合)

A: 必要な書類は以下の通りです。
・医療費控除ノート(領収書貼付したもの)
・申告書・源泉徴収票
※交通費を申告する場合は、その証明となるもの(診察券のコピーなど)が必要となる場合があります。

Q: 医療費控除を上手に利用したいのですが

A: とにかく、まめに医療費控除ノートに詳しく記入することです。チリも積もればです。

Q: サラリーマンの場合、医療費控除は年末調整時に手続きできますか?

A: 医療費控除は年末調整ではできません。確定申告時期に手続きを行ってください。

もっと詳しく知りたい方はお近くの税務署もしくは、国税庁のホームページをご覧になることお勧めします。

国税庁ホームページ
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